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死亡届と預金口座


おはようございます!

 

久しぶりのブログになってしまいましたが、本日は「死亡届と預金口座」と題して書かせていただきます 😉 

 

 

人が病院などでお亡くなりになると、ご遺族にはお医者さんから「死亡届」と「死亡診断書」がセットになった1枚の書類が渡されます。

 

ご遺族にはその書類に必要事項を記入してもらった後、基本的には一週間以内にそれを市役所に提出し、故人様の戸籍を抹消してもらうと同時に火葬許可証という書類をもらいます(※この手続きは葬儀社が代行します)。

 

さて、ここからが本日のブログの本題なのですが、その死亡届を市役所に提出すると、故人様の預金口座が凍結されてしまい、お金が引き出せなくなるという噂がまことしやかにささやかれているのですが、この噂は実際には真実ではありません。

 

たしかに預金口座の名義人が死亡したことが銀行に知られると、その預金口座のお金は相続財産とされ、一時的に引き出せなくなります。

 

しかし、死亡届の提出と預金口座の凍結には何の因果関係もありません。

 

よって死亡届を提出しても、銀行に預金口座の名義人が死亡した事実が知られない限りは自由に預金の引き出しが可能なのです。

 

ただし、銀行がいつ死亡の事実を知って預金口座を凍結するかは誰にもわかりませんので、もしも医療費や葬儀費用の支払いを故人様の預金口座のお金から支払う予定の方は早めに引き出しておくことをおすすめします。

 

なお、ご遺族はいずれにせよ遅かれ早かれ銀行には預金口座の名義人が死亡した事実を伝えて、相応の手続きを行う必要がありますのでご注意くださいませ(※葬儀が終わった後で大丈夫です)。

 

ちなみに銀行が預金口座の名義人が亡くなったことを知る主な手段としては新聞の死亡記事や死亡広告、または地域のコミュニティなどからの情報が大半なのではないでしょうか 😆 

 

 

本日は「死亡届と預金口座」と題して書かせていただきました。

 

先月は葬儀の繁忙期ということもあり、あまりブログをかけなかったのですが今月はたくさん書けるように頑張ります!

 

今月もどうぞよろしくお願いいたします 😀 


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