葬儀後の諸手続き
おはようございます!
本日のブログは「葬儀後の諸手続き」と題して書かせていただきます。
人がお亡くなりになると、まず7日以内に市町村役場に「死亡届」という書類を提出し、「火葬許可証」を発行してもらうことで初めて火葬(葬儀)が行えます。
なお、この手続きを行うことで故人様の戸籍は抹消されることとなります。
ちなみにこの手続きは葬儀を依頼した葬儀社が代行して行ってくれる場合が多く、ご遺族の方が自分で行うことはあまり多くありません。
しかし、葬儀を終えた後にご遺族の方は色々な手続きを行う必要があります。
そこで今日はその諸手続きの中から代表的なものを挙げてみたいと思います。
◇葬儀後の主な諸手続きとその相談窓口
・年金関係→年金事務所、市町村役場
・生命保険金の請求→保険会社
・預貯金の払い戻しや名義変更→銀行
・不動産の名義変更→司法書士、法務局
・公共料金の名義変更→電力会社、水道局、ガス会社
・電話の名義変更→電話会社
・自動車の名義変更→運輸局
・借家(借地)の名義変更→不動産会社、貸主
・所得税の準確定申告→税理士、税務署
・相続税の申告→税理士、税務署
など
ご遺族の方は葬儀後に主にこのような手続きを行う必要があります。
ぜひともご参考にしていただければ幸いです。
なお、お亡くなりになった方に所得があった場合に行う「所得税の準確定申告」は死亡後4ヵ月以内、お亡くなりになった方に一定以上の財産があった場合に行う「相続税の申告」は死亡後10ヵ月以内に行う必要があり、遅れてしまうと延滞税が発生しますので注意が必要です。
本日は「葬儀後の諸手続き」と題して書かせていただきました。
当ブログをお読みいただきまして誠にありがとうございます!