死亡診断書のコピー
こんにちは!
本日のブログは「死亡診断書のコピー」と題して書かせていただきます。
人が亡くなると、ご遺族には「死亡診断書(または死体検案書)」という1枚の紙を医師(または警察)から渡されます。
「死亡診断書」は「死亡届」と一体の1枚の用紙(A3サイズ)になっており、左側半分が死亡届、右側半分が死亡診断書となっております。
その「死亡診断書 兼 死亡届」には必要事項を記入し、死後7日以内に居住地の市区町村役場に提出をして、「火葬許可証」という書類を発行してもらうことで初めて火葬ができるようになります。
なお、「死亡診断書 兼 死亡届」は最近では多くの葬儀社が代行して市区町村役場に提出をしてくれます。
よってご遺族が直接、市区町村役場に提出しに行くことは最近ではあまり多くはありません。
しかし、ここで一つ大事な注意点があるのですが、死亡診断書は葬儀(火葬)を終えた後にも年金や保険関係などの諸手続きで提出(コピーで可)を求められる場面がいくつかありますので、必ずそのコピーを葬儀社から3枚~5枚程度はもらっておく必要があります。
ちなみに当社では計6枚のコピーをとりまして、5枚はご遺族へ渡し、1枚は念のために自社で厳重に保管をさせていただいております。
このように死亡診断書は葬儀後にも使う大切な書類ですので、必ずそのコピーを葬儀を依頼する葬儀社にもらうようにしましょう。
今日は「死亡診断書のコピー」と題して書かせていただきました。