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生活保護葬とは?


こんにちは!のもと祭典です。

 

日本列島にまたしても台風が近付いております。

 

来週初めには本州に上陸するようで、少し心配な今日この頃です 😥

 

皆様も十分にお気を付けください。

 

 

それでは本日のブログです!

 

今日は「生活保護葬とは?」と題して書かせていただきます。

 

 

生活保護葬とは生活保護を受給されている方の葬儀のことを言います。

 

生活保護を受給されている方の葬儀をする場合(または生活保護を受給している方が喪主として葬儀をする場合)には、福祉事務所に所定の申請をすることで国がその費用を支給してくれます(約20万円)。

 

よって生活保護を受給されている方は自己負担金が0円で葬儀が行えることになります。

 

この制度を葬祭扶助と言います。

 

ただし、葬祭扶助が適用される生活保護葬は「直葬」という火葬のみのシンプルな葬儀に限定され、それ以上の葬儀は行えません。

 

なお、生活保護葬の大まかな流れは次のようになります。

 

①生活保護受給者が死亡

②申請者は住所地の福祉事務所へ連絡し、葬祭扶助を申請

③死亡届を提出する時またはその後、福祉事務所で火葬料金などの減免を申請

④葬儀社と申請者で葬儀を行う

⑤葬儀社から福祉事務所へ葬儀費用を請求

⑥福祉事務所が葬儀社へ葬儀費用を支払う

 

このように葬祭扶助によって支給される葬儀費用は福祉事務所から申請者ではなく葬儀社に直接支払われることになりますのでご注意ください。

 

また、葬祭扶助は葬儀後ではなく、必ず葬儀前に申請しなければ受理されません。

 

それは葬祭扶助という制度があることを知らずに先に葬儀を行ってしまい、後から申請をしても、葬儀を行うだけの財産を持っていたとみなされるためです。

 

葬祭扶助が支給されるのは、あくまでも葬儀の費用を捻出することができない方のみです。

 

生活保護葬にはこのような注意点がありますので、ご参考にしていただければと思います。

 

なお、わからないことがありましたらお近くの福祉事務所、または当社のもと祭典までお気軽にご相談ください。

 

 

今日は「生活保護葬とは?」と題して書かせていただきました。


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