秘密証書遺言とは?
おはようございます!
今日は「秘密証書遺言」について書かせていただきます。
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類がありますが、今日は三番目の秘密証書遺言についてです。
秘密証書遺言は遺言が間違いなく本人のものであることを明確にでき、且つ内容を秘密のままにできる遺言です。
自筆証書遺言と違い、第三者による代筆やワープロでの作成も可能ですが、書面に署名押印し、封書を封印する必要があります。
作成後は公証人に秘密証書遺言の入った封書の提出日などを記載してもらいます。
秘密証書遺言は作成の記録は残りますが、遺言書の封書は返されるので自筆証書遺言と同様に保管が必要で、遺言書を発見した人は家庭裁判所に届け出て検認の手続きをする必要があります。
※参考資料・日本のお葬式(枻出版社)