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おはようございます!
今日のブログでは「自筆証書遺言」について書かせていただきます。
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類がありますが、今日は一番目の自筆証書遺言についてです。
自筆証書遺言は遺言書の全文、日付、氏名が遺言者の自筆で書かれていて押印してあることが遺言書として法的に認められる条件になります。
保管場所によっては発見されない危険性もあり、また内容によっては法的に不備のある内容になってしまい、紛争のもとになる場合もあります。
全文を自筆しなければいけないので病気などで文字が書けない人は作成することができません。
また、家庭裁判所の提出して検認の手続きが必要です。
※参考資料・日本のお葬式(枻出版社)
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