死亡届とは?
おはようございます!
本日は「死亡届」について書かせていただきます。
国内で人が亡くなった場合には7日以内に役所に届出をする必要があり(※国外の場合は3ヵ月以内)、その届出を行うことで初めて火葬が可能になります。
その届出のことを「死亡届」と言います。
死亡届は所定の用紙に必要事項を記入し、死亡者の本籍地、死亡者の死亡地、届出人の居住地のいずれかの役所で行います。
なお、死亡届の役所への提出は同居の親族、その他の同居者、同居していない親族、家主・地主などが行うことができますが、実際の提出は葬儀社が代行して行うケースがほとんどです。
死亡届を役所に提出すると、次に役所から「火葬許可証」という書類が発行されます。
火葬許可証は火葬をする際に火葬場に提出しなければいけない書類で、火葬が終わると今度は「埋葬許可証」として手元に戻ってきます。
埋葬許可証は墓地に遺骨を埋葬する際に、墓地の管理者に提出しなければいけない大切な書類です。
以上が死亡届についての詳細です。
参考にしていただければ幸いです 😀
本日も当ブログをお読みいただきまして誠にありがとうございます!