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市から支給される葬祭費


こんにちは!

 

今日の東京は少し雲がかかっていますが、暑くもなく寒くもなく気持ちの良いお天気です。

 

昨日までの連休を終え、今日から今週の活動を開始される方もたくさんいらっしゃると思います。

 

今週も素敵な一週間にしたいものですね!

 

 

さて本日のブログですが、今日は「市から支給される葬祭費」について書かせていただきます。

 

国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者がお亡くなりになった場合、被保険者の住所がある市区町村に申請すると「葬祭費」という補助金が支給されます。

 

支給額は市区町村によって異なりますが、三鷹市や武蔵野市の場合はいずれも5万円となっております(ちなみに多摩地区のほとんどの市町村が5万円、23区は7万円となっております)。

 

役所の窓口に申請する際には以下のものが必要となります。

・会葬礼状、葬儀費用の領収書もしくは請求書(いずれか一つで可)。

  • ・喪主の方の金融機関口座がわかるもの。
  • ・喪主の方の印鑑(認印でも可)。

 

また、注意点としては以下の点が挙げられます。

・葬祭費は葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。

・他の健康保険等から葬祭費またはそれに相当する給付を受けられる方には支給されません。

・保険料に未納がある場合、役所の納税課にご相談ください。申請により、未納保険料に充当できます。

 

 

今日は「市から支給される葬祭費」と題して書かせていただきました。

 

ご葬儀を終えられた方やこれからご葬儀をされるかもしれないという方はぜひともご参考していただきたいと思います。

 

本日も最後までお読みいただきましてありがとうございます。


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