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故人の預貯金について


こんにちは。

 

今日の東京は朝から小雨が降っております。

 

来月6月には東京も梅雨入りすると思うのですが、梅雨に入ると今日のような天気が毎日続くんでしょうね。

 

 

それでは本日のブログ、行ってみましょう!

 

今日は「故人の預貯金について」と題して書かせていただきます。

 

私ども葬儀社がご遺族とお葬式の打ち合わせをしている時によく受けるご質問に、「故人様の預貯金の引き出し方について」があります。

 

まず結論から申しますと、故人様の預貯金は金融機関が名義人の死亡を知ると、その時点で預貯金の口座取引を停止します。

 

すると窓口でもATMでも現金は引き出せなくなり、公共料金などの引き落としもされなくなります。

 

その理由は名義人の死亡時点から預貯金は法的に遺産となり、相続人全員の財産となるからです。

 

それでは凍結された預貯金から現金を引き出すにはどうすれば良いかと言いますと、故人様の除籍謄本、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書を添えて金融機関で手続きをする必要があります。

 

つまり遺産相続の内容が正式に決まってからということになります。

 

ただし金融機関によりその手続きや必要書類が異なる場合がありますので、詳しくは預貯金のある金融機関に直接お問い合わせください。

 

ちなみに金融機関が名義人の死亡を知る前には自由に預貯金の引き出しが可能ですが、金融機関が死亡を知った後にその引き出し分の返還を求められることは基本的にはないようです。

 

しかし預貯金の引き出しは相続人全員の納得の上でないと遺産分割の際にもめる原因にもなりかねませんので、故人様の預貯金はあくまでも相続人全員の相続財産であることをきちんと認識しておいたほうが良いと思います。

 

では最後に、金融機関はどうやって名義人の死亡を知るのでしょうか?

 

これについては著名人の死亡はマスコミを通じてすぐに世間に広まるにしても、一般の方の場合は役所に死亡届を出しに行った際に役所から金融機関にその情報が伝わるなんて噂もありますが、実際には個人情報保護の観点からもそれは無いと思います。

 

いろいろなルートから金融機関に名義人の死亡の情報が入ると思うのですが、これについては私にもはっきりとはわかりません(申し訳ありません)。

 

今日は「故人の預貯金について」と題して書かせていただきました。

 

最後までお読みいただきましてありがとうございました!


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