公正証書遺言とは?
こんにちは!
今日は「公正証書遺言」について書かせていただきます。
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類がありますが、今日は二番目の公正証書証書遺言についてです。
公正証書証書遺言は公証役場で遺言の内容を公証人(法律実務家の中から法務大臣が任命する公務員)に伝え、公証人が証書を作成します。
公証人が作成するため、法律的に間違いのない遺言を作成することができます。
また、病気などで自筆が難しい場合でも遺言を作成することができ、公証人に出向いてもらって作成することも可能です。
※参考資料・日本のお葬式(枻出版社)