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死亡届と死亡診断書


こんにちは!

 

早いもので今日から11月に入りました。

 

朝晩の気温も下がり、冬の訪れが少しずつ感じられる季節です。

 

11月も家族葬専門葬儀社のもと祭典は一生懸命に頑張りますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします 😀

 

 

それでは本日のブログです。

 

今日は「死亡届と死亡診断書」と題して書かせていただきます。

 

まず人が亡くなると、ご遺族は「死亡届と死亡診断書」が一枚綴りになったA3用紙の1枚の紙を医師から受け取ります。

 

医師からその「死亡届と死亡診断書」の用紙を受け取ったら必要事項を記入し、7日以内に所定の市区町村役場に届け出た上で「死体火葬許可証」という書類を新たに発行してもらう必要があります。

 

ちなみにその届け出ができる市区町村役場は①死亡者の本籍地、②届出人の現住所、③死亡地の3箇所に限られます。

 

なお、最近では多くの葬儀社が「死亡届と死亡診断書」の提出を代行して行うケースが多く、ご遺族が自ら市区町村役場に提出に行くケースは実際には少ないと思います。

 

もちろん当社のもと祭典も「死亡届と死亡診断書」の提出は代行して行わせていただいておりますのでご安心ください。

 

 

今日は「死亡届と死亡診断書」と題して書かせていただきました。

 

家族葬ならお気軽に家族葬専門葬儀社のもと祭典までご相談ください 😮


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