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こんにちは!
最近の東京は雨が降り続き、肌寒い天候が続いております。
「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉がありますようにこれからさらに気温が下がり、秋、そして冬へと向かっていくのでしょうか。
そんな季節の移り変わりを感じている今日この頃です 😉
さて本日のブログですが、今日は「葬祭費という補助金」と題して書かせていただきます。
国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者がお亡くなりになられた場合には、被保険者の住所地の市区町村役場に申請すると「葬祭費」という補助金が支給されます。
支給額は市区町村によって異なりますが、東京都では多摩地区のほとんどの市町村が5万円、23区は7万円となっております。
なお、市区町村役場の窓口に申請する際には以下のものが必要となります。
・会葬礼状、葬儀費用の領収書もしくは請求書(いずれか一つで可)。
・喪主の方の金融機関口座がわかるもの。
・喪主の方の印鑑(認印でも可)。
また、注意点としては以下の点が挙げられます。
・葬祭費は葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
・他の健康保険等から葬祭費またはそれに相当する給付を受けられる方には支給されません。
・保険料に未納がある場合、役所の納税課にご相談ください。申請により、未納保険料に充当できます。
今日は「葬祭費という補助金」と題して書かせていただきました。
もしも2年以内にご葬儀を終えられた方で、未だ葬祭費の請求をしていない方がいらっしゃいましたらぜひともご参考にしていただきたいと思います。
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