成年後見制度とは?
こんにちは!
今日の東京は35度を超える猛暑となりました。
皆様、熱中症には十分にお気を付けください!
さて、本日のブログは「成年後見制度」について書かせていただきます。
成年後見制度とは認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度のことを言います。
また、成年後見制度によって判断能力の不十分な人を実際に保護し、支援する役割の人を成年後見人と言います。
成年後見人は不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約の締結、また遺産分割の協議を本人に代わって行うことができます。
なお、成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の二種類があります。
①法定後見制度は既に判断能力が落ちていて支援が必要な方が対象で、家庭裁判所が選任した人が後見人になります(ご親族や弁護士、司法書士などがなる場合が多いようです)。
法定後見制度を利用する際は、家庭裁判所に申し立てをすることから始めます。
②任意後見制度は現在元気な方が対象で、将来的に判断能力が不十分になった時に備えるためのもので、本人と契約を結んだ人が後見人となります(資格などは特に必要ありませんが、弁護士や司法書士などがなる場合が多いようです)。
任意後見制度を利用する際は、公証役場で公正証書の作成を依頼することから始めます。
最近では未婚で子供のいないお一人様の方も増えていますし、ご自身の将来に備えてこれらの成年後見制度について一度調べてみるのも良いと思います(ちなみにお一人様の葬儀については、万が一の際には後見人の方から当社にご依頼のお電話をいただく形になります)。
なお、成年後見制度については多くの市区町村の福祉課などで相談に乗ってくれますので利用してみるのも良いと思います。
今日は「成年後見制度」について書かせていただきました。