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火葬許可証と埋葬許可証


おはようございます!

 

今日は「火葬許可証と埋葬許可証」と題して書かせていただきます。

 

最初に「火葬許可証」とは一言で申し上げると、火葬場で火葬をする際に必要な書類です。

 

火葬許可証は市区町村役場で発行してもらいます。

 

人がお亡くなりになると、ご遺族は医師から死亡届と死亡診断書(死体検案書)が同じ綴りになった1枚のA3用紙を貰います。

 

それに必要事項を記入して市区町村役場の戸籍課に持って行くと火葬許可証が発行されます。

 

なお、火葬許可証は故人様の死亡地、故人様の本籍地、届出人の住民登録地の合計3ヵ所のいずれかの市区町村役場で発行してもらいます。

 

そして火葬許可証を葬儀(火葬)の当日に火葬場に提出をすることで初めてご遺体の火葬ができるようになります。

 

ちなみに火葬許可証の発行の手続きは現在は葬儀社が代行して行う場合がほとんどですので、自ら市区町村役場に行って手続きをするご遺族の方はあまりいらっしゃらないと思いますが、基本的には死後7日以内に行う必要があります。

 

なお、火葬許可証は火葬後に火葬場で押印され、今度は「埋葬許可証」に変わります。

 

埋葬許可証は遺骨を墓地に納骨する際に必要な書類ですので、火葬場の職員が骨壺を入れる木箱の中にそのまま入れてくれます。

 

そして埋葬許可証は納骨の際に墓地の管理者に提出をすることで初めて納骨ができるようになります。

 

以上、本日は「火葬許可証と埋葬許可証」について書かせていただきました。

 

ご参考にしていただければ幸いです 😉 


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