死亡診断書と死体検案書
おはようございます!
本日のブログは「死亡診断書と死体検案書」と題して書かせていただきます。
人が病気や老衰などで亡くなると、医師からご遺族に「死亡診断書」という1枚の紙が渡されます。
正確には左側半分が死亡届、右側半分が死亡診断書という書式になっているA3用紙です。
この紙には死亡届の欄に住所や本籍地、氏名などの必要事項を記入し、基本的には7日以内に市区町村役場に提出します(※現在は葬儀社が代行する場合が多いです)。
ちなみに死亡届が提出できる役場は故人の死亡地、故人の本籍地、届出人の居住地の三カ所のいずれかとなっております。
そうすると役場から「火葬許可証」という書類が発行され、初めてご遺体の火葬を行うことができるようになります。
なお、事故や自殺、突然死など医師に長くかかっていない方が突発的に亡くなった場合は医師はその場で死亡診断書を作ることはできません。
その場合は警察の検視を経て、監察医や警察の嘱託医が検案(または解剖)をして「死体検案書」という書類を作ります。
死体検案書は死亡診断書と同じくA3用紙で、左半分が死亡届、右側半分が死体検案書という書式になっていて、こちらも7日以内に役場に提出することで火葬許可証を発行してもらいます。
次に火葬が終わると、火葬許可証は火葬場で押印され、最終的に「埋葬許可証」という書類に変わります。
埋葬許可証は墓地に遺骨を埋葬する際に墓地の管理者に渡す大切な書類で、多くの火葬場では紛失しないように収骨時に骨壷の箱の中に同封してくれます。
長くなりましたが、本日は「死亡診断書と死体検案書」について書かせていただきました。
ご参考にしていただければ幸いです 😉
なお、もしも何かご不明な点がありましたら、お気軽に当社までご相談くださいませ。